アルカリイオン整水器は平成4(1992)年頃に加熱的なブームが到来しましたが、その頃、一部では承認された効果を逸脱した標榜や、誇大な宣伝広告が見られた時期がありました。医療機器の広告等については、薬機法及び医薬品適正広告基準により規制が行われるものです。アルカリイオン整水器協議会では、業界の健全化と一般消費者の信頼を確保するために、各社に対する適切広告の指導、広告実態調査の実施と不適切広告の改定などの継続的な推進を行っております。以下は、厚生省薬務局監視指導課長通知「医療用物質生成器の広告等について」(薬監第57号、平成4(1992)年10月19日)に基づき、広告上の注意事項に関してまとめたものです。
薬機法に基づいて認証(承認)されている使用目的や効果をカタログや取扱説明書に正確に記載し、消費者に過大な期待を抱かせることのないように表現に注意する必要があります。
認証(承認)されている効果の範囲を逸脱した効果を標榜することは認められません。
認証(承認)または薬機法の規定に基づき、許可を受けた販売名および一般的名称以外の名称、または効果を暗示させる名称、最大級の表現、またはこれに類する名称を使用することはできません。
薬機法および医薬品適正広告基準に基づき、宣伝広告に際しては以下の点に注意することが必要です。
アルカリイオン整水器協議会では、薬監第57号により通達されました内容に基づき、販売・広告上における「認められない表現例」を以下の通り作成し、会員会社に周知徹底しております。
認められない表現の分類 | 認められない表現の例 | |
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名称 | 許可された販売名・一般的名称以外の名称、効果を暗示させる名称、最大級の表現等 |
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アルカリイオン水 | 認証(承認)外の疾病の治療に有用である旨の表現 (その暗示的な表現も含む) |
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体質改善ができる旨の表現(その暗示的な表現も含む) |
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本来の効果とは認められない用途(その暗示的な表現も含む) |
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栄養素的なカルシウム補給源としての表現 (その暗示的な表現も含む) |
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酸性イオン水 | 人体に対し効果がある旨の表現 (殺菌消毒等) (その暗示的な表現も含む) |
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美容に用いる化粧水の範囲を超える表現 (その暗示的な表現も含む) |
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その他 | 官公庁が推薦していると誤認を与える表現 |
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効果を保証する表現 (その暗示的な表現も含む) |
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安全性を保証する表現 (その暗示的な表現も含む) |
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最大級の表現、またはこれに類する表現 (その暗示的な表現も含む) |
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水道水に対する否定、不安喚起 |
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他社製品の誹謗表現 (その暗示的な表現も含む) |
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(医薬品等適正広告基準を参考に、薬監第57号における"認められない表現例"を分類)
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