アルカリイオン整水器及びアルカリイオン水とは

アルカリイオン整水器及びアルカリイオン水とは

一般的に、水道水などを直流電流で電解処理することによって得られる水溶液は電解水と呼ばれています。
特に「電解機能水」とは、電解水の中でも再現性のある有用な「機能」を得た水溶液で、その処理と機能に関して科学的根拠が明らかにされたものの総称です。

電解条件によって様々な電解水が生成されますが、電解機能水は大きく分けて「衛生管理に使用されるもの」と「飲用に用いられるもの」とがあり、アルカリイオン水は後者に分類されるものです。
アルカリイオン水は、一般的にアルカリイオン整水器と称される家庭用電解水生成器を用いて、飲用適の水(水道法水質基準に関する省令に適合する水道水)を電気分解することにより生成され、かつ飲用pH範囲等の基準を満足するアルカリ性電解水の通称です。

なお、家庭用電解水生成器とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法という)施行令別表第一において「器具器械83 医療用物質生成器」に分類される家庭用医療機器の呼称です。

当業界による近年の業界全体の総出荷台数は、薬事工業生産動態統計(厚生労働省医政局)によると、年間約20万台との報告もあり、広く一般家庭で使用されている家庭用医療機器です。

【参考】アルカリイオン整水器の医療機器認証(承認)について

水道水を処理し、飲用を目的とする水を生成する機器には多くの種類があります。当協議会では、一般消費者への正しい情報提供、及びアルカリイオン整水器業界の健全な発展を進めるために、以下に該当するものは医療機器としての認証(承認)を得た上で製造・販売を行うことを基本的事項と考えております。

  1. 使用対象者
    飲用目的の機能水を生成する機器のうち、一般家庭で用いるもの(調理用を主目的とした業務用装置は、医療機器の対象外です)。
  2. 構造
    「(薬機法)第23条の2の23 第1項の規定に基づき厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器 (平成17(2005)年厚生労働省告示第112号)」にて示された別表番号360 に合致するか、またはそれまでの既承認品と同一の構造、形状であるもの(極めて類似の構造も含める)。
  3. 使用目的
    既認証(承認)品と使用目的又は使用方法が同等である、或いは既認証(承認)品と同等の目的性を有するとの認識を与えるもの(構造、形状から見て、医療機器としての目的性を有するとの認識を与えるものも含める)。
  4. 名称
    以下に示した、医療機器であるとの認識を与える名称を使用するもの。
  5.  
    • 既認証(承認)品にて許可を得た販売名称と同一の名称のもの
      (アルカリイオン整水器、イオン水生成器、電解還元水生成器など)
    •  
    • 厚生労働省令、或いは日本工業規格(JIS T 2004)に定められる一般的名称を使用するもの。
      (医療用物質生成器、連続式電解水生成器、家庭用電解水生成器など)
    •  
    • その他、医療機器との認識を与える生成水の名称を使用するもの。
      (アルカリイオン水、電解還元水、電解水素水 など)

上記1~4に該当していながら、医療機器認証(承認)を得ていないものは、当協議会の会員は関与しておりません
(当協議会としては、その安全性・有効性などについての見解を持ち合せておりませんこと、ご了承願います)。
特に名称や医療機器認証(承認)番号の有無に関しては、ご注意ください。

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